TrashyHeaven’sDiary

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あっれー?

労働基準法 第三十四条

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

この、休憩時間って、休む権利を与えるんじゃなくて、休ませなければならないんですよね?
毎回6時間以上(5時から11時半)働いてますけど、全く休憩なんて取ったこと無いですよ。
最初のときに、「1時間休憩できる」みたいな話は聞きましたが、実際のところ、休憩してる暇なんぞありゃあしない。
うちのお店って労働基準法違反だったり……?