労働基準法 第三十四条使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 この、休憩時間って、休む権利を与えるんじゃなくて、休ませな…
例によって例のごとく、サークル新歓本原稿を書いたりネットしたりネットしたりしているうちに午前三時をまわりました。最近、こーゆーのが多い。小説書こうと思って、パソコンをつけるのに、いつの間にかネサフがメインになっている。そんなわけで、読書も…
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